このような遅遅と親子の苑をきりたいですが、法律上縁を切るというは無理みたいで、せめてやりたいとおもっているですが、生前の相続蜂起についてまったく判らないのでおしえて戴けると大変たすかります生前に相続放棄するは出来ません